不正な事務手続きで佐渡市職員懲戒処分

佐渡市は9月1日、およそ2年にわたり不適正な事務処理を行っていたとして、元すこやか両津勤務の市職員を懲戒処分しました。

懲戒処分を受けたのは、現在両津支所の50歳代係長級職員で停職6ヶ月及び、主任に降任されました。
この職員は、佐渡市介護老人保健施設「すこやか両津」の令和3年度、4年度の2年にわたり不適正な事務処理を行っていたものです。
契約書の公印を決裁を受けずに押した公文書偽造にあたるものを11件や、決裁を受けずに支払いを済ませるなどの不適正な事務処理合わせて59件が発覚しました。

また、施設の職員に支給される防疫等作業手当(コロナ手当)およそ200万円の支払いも期日までに実行せず、県からの補助金を受け取ることができませんでした。いずれも、今年4月の人事異動後、該当職員の書類整理に不備があり、調査により明らかになったものです。
なお、コロナ手当は遅れながらも、職員には支給され、また、不適正な事務処理による業者への支払い遅延や本人による着服などはありませんでした。
今回は、他にも当時の上司に当たる職員など、監督する立場の職員が3人減給や戒告処分を受けています。
佐渡市では上司による業務進捗管理を再度徹底するとともに、決裁までの仕組みを改善するなど再発防止策に取り組み、市民からの信頼回復に取り組みたいとしています。

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