佐渡市職員 懲戒処分

佐渡観光交流機構の不適正な事務処理案件に絡み、佐渡市は関係した職員を3月21日付けで懲戒処分しました。

佐渡観光交流機構を巡っては、平成30年度の佐渡版DMO負担金や令和元年度から4年度にかけて法的根拠となる交付要綱を定めない中での不適正な負担金支出が問題となりました。
また、積算根拠資料がないままの予算要求など、前例主義にとらわれた職員のなれ合い体質もあったため、関係職員を懲戒処分にしました。
戒告処分されたのは、地域振興部の50代部長級職員と羽茂支所の50代課長級職員です。また、畑野行政サービスセンターの50代課長補佐級の職員と地域振興部の50代副部長級の職員も訓告を受けました。佐渡市は、再発防止策として新たな負担金の支出については、要項制定の必要性の確認を徹底するほか、予算要求時にはその積算根拠を厳格に確認するとしています。

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