佐渡市2例目となる行政代執行

特別措置法に基づき、市が所有者に代わって危険な空き家を解体する行政代執行が11月7日から行われています。

行政代執行が行われたのは、両津夷にある木造瓦葺2階建ての建物です。
この建物は、崩壊した建物裏側の屋根などが近隣家屋や周辺の道路に飛散する危険があることなどから、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、平成29年に佐渡市によって「特定空家」に認定されました。
その後、実際に屋根の一部が道路や駐車している車に飛散するなどの事案があり、所有者に指導や勧告が行われましたが改善が見られず、最終段階である改善命令の措置期限を過ぎたため、行政代執行による解体が実施されることになりました。

佐渡市生活環境課 海老 斉 課長「行政代執行を実施し、当該建築物の解体工事に着手します。」
その後、市の職員や業者らが解体に向け建物内に残った物品の搬出や配管の切断などを行いました。
平成26年11月に特別措置法が制定されて以来、所有者がわからない特定空家などに対して措置を行う略式大執行は佐渡市で5例あり、行政代執行は今回で2例目です。

予定される工期は来年1月中旬までで、建物の基礎のみを残して全て解体するもので、解体にかかる費用1,700万円は、行政代執行後に全額を所有者へ請求するとしています。
海老 斉 課長「空き家の適切な管理は、所有者または管理者の責務ですので、個々人で空き家の有効活用や、市でも各種補助制度などがありますので、制度の利用も検討しながら周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように危険な空き家の防止と減少にご協力いただければと思っております。」
現在、佐渡市にはおよそ5,000軒の空き家があり、そのうち特定空き家は69軒だということです。

空き家について佐渡市は、所有者が判明している物件に関しては、今後も指導や助言を行い適切に管理するよう促していきたいとしています。
最新情報をチェックしよう!