十季のあかり佐渡が介護報酬を不正請求

佐渡市は5月22日、佐和田地区の訪問介護事業者に対し介護報酬を不正に請求したとして行政処分をしたと発表しました。

介護保険法に基づく行政処分を受けたのは、佐和田地区で訪問介護事業を行っているヘルパーステーション十季のあかり佐渡です。
 
佐渡市によると十季のあかり佐渡は、令和5年6月から11月までの6ヶ月間に6人の利用者に対し行われた計67回の訪問介護において、訪問介護員以外の無資格者がサービスを実施したにもかかわらず、資格を持つ訪問介護員がサービスを提供したように装って不正に介護報酬を請求したものです。佐渡市が行った運営指導から切り替わった監査で明らかになりました。
 
佐渡市は十季のあかり佐渡に対し、新規利用者の受け入れ停止4ヶ月の行政処分を課すとともに、不正請求で受領した介護給付金及び事業支給費327,141円と介護保険法に基づく加算額65,358円の合わせて392,499円の返還請求を行いました。
 
なお、利用者が負担した1割分については、事業者から直接利用者に返還されるということです。
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