高額療養費の支給漏れ 不適正な事務処理発覚

市内在住の国民健康保険加入者4人への高額療養費の支給が行われていなかったことが判明し、担当職員や監督者が11月28日付で懲戒処分されました。市は、4人に対し損害賠償金を支払っています。なお、不適正な事務処理案件が続いたことなどを理由に、市長と副市長の給与を減額する条例制定案が来月開催の12月議会に上程されます。この日開かれた議員全員協議会で明らかにされました。

高額療養費の支給が行われなかったのは、市内在住の4世帯4人で令和2年11月から令和3年6月までの診療月分が対象です。
国民健康保険の加入者に対し、自己負担分の払い戻しなどを含め支給通知書を送付するところ、その対象者に国民健康保険税の滞納があったことから、税務課収納担当者が連絡する予定でした。しかし、その担当者が支給申請書類等を保管したまま、対象者との折衝を失念していたということです。
今年9月に対象者1名が市役所を訪れ、面談する中で高額療養費の支給申請が時効になっていることが判明し、支給申請ができませんでした。これをきっかけにほかの保管書類を確認したところ、同様の事案が3件発覚しました。

佐渡市は、本来支給される高額療養費と遅延損害金を含め12万6千円余りを対象者に支払っています。
今回の不適正な事務処理に対し、いずれも今日11月28日付で担当だった50代の市民生活部税務課職員を2ヶ月10分の1の減給処分に。また、管理責任を問い市民生活部の係長を訓告。課長級などを厳重注意処分としています。
佐渡市では、対象者への支給通知については、滞納にかかわらず行った上で、滞納があった場合は自主納付を勧めるなど、再発防止に努めるということです。

一方、職員による不適正な事務処理が続き、市民に対する信頼を損ねたとして、市長と副市長の給与を1ヶ月10分の1減額する方針が示されました。減額するための条例制定案が、来月開催される12月議会に上程される予定です。
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