佐渡ふれあい福祉会で私的流用等発覚

福祉施設の物品購入費用を私的に流用し、また施設利用者の預り金を着服したとして社会福祉法人佐渡ふれあい福祉会は、2月15日付で54歳の女性職員を懲戒処分しました。

処分を受けたのは、社会福祉法人佐渡ふれあい福祉会が運営する西三川デイサービスセンターと真野第2保育園の複合福祉施設に勤務していた54歳の女性職員です。
佐渡ふれあい福祉会が行った調査によりますと、女性は令和3年から5年の間に勤務していた特別養護老人ホーム金泉ふれあいの杜と、西三川複合福祉施設で施設の物品購入費用25万4,325円を私的に流用して自らの食料品などを購入したほか、不適切な事務処理により23万7,962円の損害を与えたなどとしています。
また、金泉ふれあいの杜に勤務していた際、複数の施設利用者の預り金15万290円を着服し、自らの生活費に充てたとしています。

着服に関しては、施設利用者の家族からの「預かり金についての使途明細が送られてこない」という電話を受け、その後の調査で発覚したということです。
なお、女性は着服した預り金の一部6万290円を佐渡ふれあい福祉会に返金していますが、佐渡ふれあい福祉会は、そのほかの損害がないか調査した上で全額を本人に請求するとしています。
女性は、2月15日付で諭旨解雇処分となっています。

佐渡ふれあい福祉会は「今回の不祥事を厳粛に受け止め、信頼関係を回復させていただくことに全力で取り組んでまいります。」とコメントを発表しています。
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