下水道事業で事務手続き誤り発覚

佐渡市は下水道事業の受益者負担金をめぐり、事務手続きに誤りがあったとして誤って納付された負担金の返還手続きを進める方針です。また、負担金の請求漏れも発覚したことから、早急に納付手続きを進めたいとしています。

佐渡市は昨年6月、今年度の納付事務手続きを進める中で、過去の手続きの一部に誤りがあったことが判明し遡って調査をしていました。
その結果、負担金を徴収できる期限を過ぎたものに納付手続きを行ったり、一旦徴収した対象者に二重の納付手続きを進めたことがわかりました。
佐渡市は原因として負担金の登録システムへの情報入力が不十分だったことや、合併の前後で変わった徴収基準に対する担当職員の認識不足を原因として挙げています。
事務手続きに誤りがあった対象者の件数は平成26年度から今年度までに38件を数え、納付された負担金の合計は552万7,600円になります。
これに遅延損害金などを加えた総額718万5,600円を対象者にそれぞれ返還する方針で、3月10日の議会に上程された下水道事業改正補正予算案の議決を待ち、速やかに実施する予定です。
一方、受益者負担金の請求漏れも発覚したことから、今年度中に徴収が可能な令和2年度から34件の対象者について納付手続きを進めるとしています。
下水道接続工事の申請受付、および工事検査を行う担当と納付手続きを担う職員との連携不足を原因としました。
今回発覚した事務手続きの誤りについて市では、関係する法令の確認徹底や負担金システムの見直し、担当者間の連携強化を図り再発防止に努めたいとしています。
下水道事業における受益者負担金は、整備された下水道を使用できる区域に限って下水道建設費の一部を負担する制度で、原則接続している対象者から1回負担金が徴収されます。

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